旭川市動物愛護センターに関する Q&A
バスや車でのお越しが便利です。
詳しい場所、駐車場は『アクセス』ページをご覧下さい。
平日(土・日・祝日・年末年始を除く)の午前8時45分~午後5時15分です。
施設見学及び譲渡手続きのみ、第2・4日曜日の午前10時~午後2時も開館しています。※要事前予約(予約は『見学・譲渡手続き申し込み』ページから)
保健所の業務のうち、動物に関することについては旭川市動物愛護センターで行います。
犬猫に関するQ&A
至急、旭川市動物愛護センターまでご連絡ください。(TEL : 0166-25-5271)
警察で保護されている場合もありますので、最寄の警察署へも届け出てください。
迷子の犬や猫を保護した場合は、保護した場所が市内であれば、旭川市動物愛護センターへ連絡してください。
開庁時間外は最寄の警察署へ連絡してください。
旭川市動物愛護センターで犬が行方不明になった飼い主さんからの届出情報と照合し、飼い主さんと連絡をとります。
飼い主さんの情報がない場合や保護した人が継続して保護出来ない場合は、旭川市動物愛護センターが引取りを行います。
市外で保護した場合は、その場所を管轄する自治体の保健所、警察署に連絡してください。
なお、怪我や衰弱している迷子の犬や猫は、開庁時間外でも旭川市動物愛護センターが対応しますので、旭川市役所代表受付(TEL : 0166-26-1111)へ連絡してください。
旭川市動物愛護センター職員が保護を試みますので、詳しい場所、ご住所、お名前、お電話番号をお伝えください。(TEL : 0166-25-5271)
開庁時間外は旭川市役所代表受付(TEL : 0166-26-1111)が電話をお受けします。
また、人に襲いかかる・咬み付くなど危険な場合は、最寄の警察署に通報してください。
犬・猫に限らず、所有者不明の動物が死んでいる場合、道路管理者にご連絡ください。
●国が管理する道路の場合 北海道開発局 道の相談室(TEL : 01658-2-1267)
●道が管理する道路の場合 上川総合振興局旭川建設管理部(TEL : 0166-46-5900 ※総合案内)
●市が管理する道路の場合 旭川市土木事業(TEL : 0166-36-2244)
※敷地内で死んでいた場合はクリーンセンター(TEL : 0166-36-2213)へご連絡ください。
犬や猫などが旭川市動物愛護センターに保護された場合、原則、最低2週間以上、元の飼い主さんや新しい飼い主さんを探します。
その間は、旭川市動物愛護センターのホームページに写真付きで掲載します。
ただし、返還や譲渡等の理由で旭川市動物愛護センターからいなくなった場合はその都度ホームページから削除します。
旭川市動物愛護センターでは旭川市内の犬や猫などに限り保護・収容しています。
旭川市外での犬猫の保護・引取に関してはその地域の自治体にお問い合わせください。
平日(土・日・祝日・年末年始を除く)の午前10時~午後3時及び第2・4日曜日の午前10時~午後2時の間で見学や譲渡手続きが出来ます。
ただし、ご予約が必要となります。(時間帯予約制)
予約の申込みは『見学・譲渡手続き申し込み』ページからお願いします。
また、譲渡の流れについては『譲渡の流れ』ページをご覧ください。
詳しくは『猫エイズ・白血病ってどんな病気?』ページをご覧ください。
生後91日以上の飼い犬は1年度ごとに1回の狂犬病の予防注射が義務付けられています。
詳しくは『狂犬病予防注射』ページをご覧ください。
犬が死亡したときには、犬の登録を消去する必要があります。
詳しくは『ペットが死亡したとき』ページをご覧ください。
鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付の手続きが必要です。
詳しくは『鑑札又は注射済票を紛失したとき』ページをご覧ください。
犬の飼い主に変更(住所・氏名等)があった場合、犬の登録事項変更届を提出してください。
狂犬病予防注射済票(金属プレート)を交付して欲しい。
旭川市外の動物病院で狂犬病の予防注射を受けた場合、その場で旭川市の狂犬病予防注射済票を交付することが出来ません。
旭川市動物愛護センターまで狂犬病注射済証を持参してください。
なおその際、狂犬病予防注射済票の交付手数料として750円必要になります。
動物は飼い始めたら終生飼養が原則です。
やむを得ない事情で飼えなくなってしまったときは、飼い主が責任を持って自ら新しい飼い主を探しましょう。
どうしても新しい飼い主が見つからない場合は旭川市動物愛護センターにご相談ください。
ただし、飼い主からの犬猫以外の動物の引取りにつきましては、センターで適正に飼養できる動物に限ります。
なお、引き取りには手数料が必要です。
【犬・猫・その他の動物 : 1頭につき2,140円(生後91日未満であれば450円) 】
引取りを希望する場合は必ず事前にご相談下さい。(TEL : 0166-25-5271)
犬の飼い主は、咬傷事故発生届書を旭川市動物愛護センターに提出する必要があります。
まずは旭川市動物愛護センターにご連絡ください。(TEL : 0166-25-5271)
旭川市動物愛護センターでは、ペットの遺体の引取りは行っておりません。
民間のペット霊園等で供養してあげてください。
ご寄附に関するQ&A
フードの寄附については、以下の2つの条件を付けさせて頂いております。
- 未開封であること
(大袋の中に小袋が入っている様なフードに関しては小袋が未開封ならば大丈夫です。) - 賞味期限が切れていないこと
キャリーやトイレなどは、こちらで使用できる物については、頂いております。
物によっては使用していない・使用できない物もありますので、旭川市動物愛護センターにご確認ください。(TEL : 0166-25-5271)
提供して頂く立場から条件を提示して大変恐縮ですが、もしも条件に合う際は是非こちらで使わせていただきますのでよろしくお願いいたします。
あにまあるの活動支援のための寄附については『ご寄附について』ページをご覧ください。
その他Q&A
旭川市における野生鳥獣等についての相談窓口は『野生鳥獣等についての相談窓口』ページをご覧下さい。