注意事項
旭川市動物愛護センターでは譲渡可能となった犬・猫の新しい飼い主さんを募集しています。以下の犬猫譲渡の流れを良くお読み下さい。
※譲渡申請及び譲渡手続きの際,本人確認のため身分証の提示が必要となりました。(例:運転免許証、健康保険証等)
※動物の予約はできません。
※譲渡に対しての費用はかかりませんが、犬の新規登録やマイクロチップの所有者変更に費用がかかる場合があります。
譲渡の流れ
1.収容動物の見学
収容している犬や猫などを実際に見学します。
見学には予約が必要です。(予約はこちらから)
※必ずしも譲渡を決定しなくてはいけない訳ではありません。
2.申請書
飼養環境を把握するために「犬等譲受申請書」を提出してください。
※飼養場所が集合住宅もしくは賃貸物件等の場合、センター職員が直接管理人や管理組合と連絡を取り合い、動物の飼養の承認が得られていることを確認します。
3.審 査
申請書を基に、申請者が動物を適正に飼えるか旭川市動物愛護センターが審査します。
4.適正飼養(しよう)講習
適正飼養に関する講習を受けます。講習は随時行っています。
5.誓約書
誓約書に同意し、譲渡成立です。
6.譲 渡
首輪やケージなど動物が逃げないようにして一緒に帰りましょう。
※1 犬が登録されてない場合別途犬の登録手数料2,740円がかかりますのでご注意下さい。
※2 令和4年6月1日以降に犬猫の譲渡を受ける場合には、別途マイクロチップの変更登録手数料(オンライン申請400円、紙申請1,600円)がかかります。
詳しくは「犬・猫のマイクロチップ情報登録制度」ページをご覧下さい。
「犬猫譲渡希望者」審査基準
1. 犬猫等の生理,生態,習性を理解するとともに,他者へ危害や迷惑をかけないように飼い主の責任を十分に自覚し,愛情を持って終生飼養できること。
2. 犬猫等が疾病にかかった場合には,適切に治療を受けさせることができること。
3. 犬猫等に原則として避妊,去勢手術等の繁殖制限措置を行うこと。
4. 犬猫等を飼養することについて,家族等同居する全員の同意が得られていること。
5. 飼養能力を超えた数の犬猫等を飼養しないこと。
6. 動物の飼養が承認されている場所で犬猫等を飼養できること(飼養場所が集合住宅又は借家等の場合)。
7. 原則として成人であること。
8. 旭川市が行う犬猫等の適正飼養に関する講習会を受講できること。
9. 誓約書の内容を理解し,遵守できること。
10. 他者への販売又はこれに類する目的で譲渡を受けるものではないこと。