犬の登録について
生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けてください。
交付された鑑札は必ず犬の首輪等に装着してください。(迷子札としても活用できます。)
また、鑑札を破損・紛失した場合は再交付が必要です。
登録手続きができるところ
- 旭川市動物愛護センター窓口
(旭川市7条通10丁目) - 狂犬病予防集合注射の会場(毎年5月ごろに実施しています。)
- 旭川市内の動物病院(一部対応していない動物病院があります。事前に動物病院へお問い合わせください。)
登録済みの犬について、引越しや譲渡などにより、所有者氏名・住所などの登録事項に変更が生じた場合には変更の届出が必要です(手数料は発生しません)。下記の「飼い主の変更について」または「住所の変更について」をご覧ください。
飼い主の変更について
登録済みの犬について、引越しや譲渡などにより、所有者氏名・住所・電話番号などの登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に変更の届出を行ってください。
変更の届出がされていない場合、狂犬病予防注射のお知らせ等が届かない場合がありますのでご注意ください。
犬の飼い主を変更した場合
住所が変わらない場合や住所が変わっても市内の変更の場合、お電話で手続きが可能です。
元の飼い主さんの名前、新しい飼い主さんの名前、新旧住所、電話番号、犬の名前、登録番号などを旭川市動物愛護センター(TEL : 0166-25-5271)へお伝えください。
飼い主さんの変更に伴い、自治体間の住所変更(市内→市外・市外→市内)がある場合、下記の「住所の変更について」をご覧ください。
住所の変更について
登録済みの犬について、引越しや譲渡などにより、所有者氏名・住所・電話番号などの登録事項に変更が生じた場合には、30日以内に変更の届出を行ってください。
変更の届出がされていない場合、狂犬病予防注射のお知らせ等が届かない場合がありますのでご注意ください。
犬が「旭川市内」から「市外」へ「転出」した場合
転出先の市町村役場に、犬の登録時にもらった旭川市の鑑札を持参して変更を行ってください。
その際、旭川の鑑札と転出先の自治体の鑑札が交換されることになります。
※鑑札を紛失した場合、転出先の自治体によっては鑑札の再交付手数料を徴収する場合があるのでご注意ください。
犬が「旭川市外」から「市内」に「転入」した場合
転入前の自治体で交付された鑑札を旭川市動物愛護センターの窓口に持参し、旭川市の鑑札と交換してください。
元の自治体でもらった鑑札を紛失した場合、前の自治体で受け取った予防注射のお知らせなど、犬の旧住所が確認できるものを持参してください。
※変更に手数料はかかりません。
「旭川市内」での「引っ越し」の場合
市内の変更であれば、お電話で手続きが可能です。
飼い主さんの名前、新旧住所、電話番号、犬の名前、登録番号などを旭川市動物愛護センター(TEL : 0166-25-5271)へお伝えください。