飼い主のいない猫(野良猫)の繁殖防止のため
「旭川市 飼い主のいない猫の不妊措置事業」をご活用ください。
野良猫による地域環境の被害への対策について
野良猫の頭数が繁殖で増えると、糞尿などにより地域環境の汚染に繋がります。
しかし、野良猫を捕まえて、どこかへ捨てたり、殺したりすることは法律で禁止されています。
そこで、動物愛護センターでは、法律に抵触しない野良猫対策として、野良猫を捕まえて、仔猫が産まれないような手術(不妊手術)をし、元の場所に戻す事業を行っています。
野良猫の寿命は3年程度と言われていて、仔猫が産まれなければ、年々数は減っていき、被害も収まっていきます。
事業の実施方法
事業の実施には申請が必要となります。
また、捕獲檻設置前に町内会の回覧などで、地域住民への事業の周知と飼い猫を外に出している飼い主へ所有者明示の周知を行います。
詳しい申請方法については、動物愛護センターまでご相談ください。
捕獲から手術、解放までの流れ(例)
①センター職員が申請者宅に捕獲檻を設置する。
②申請者は野良猫が捕まったらセンターへ連絡する。
③センター職員が捕獲檻ごと猫を回収する。
④センターにて不妊手術を実施する。
⑤麻酔から覚醒後、捕獲場所で解放する。
なお、この事業により不妊手術を行った猫は,オスは右耳をV字カットし,メスは左耳をV字カットします。
これは,既に不妊手術を受けたという目印になります。
捕獲の様子
マイクロチップなどで飼い猫かどうか確認
センター職員が不妊手術
元の場所で解放
市民の皆様にお願いしたいこと
野良猫にエサを与えている方は、地域の迷惑にならないよう、決まった時間・決まった場所でのエサやりや、この事業などを利用して繁殖制限を行うよう努めてください。