お知らせ

不適正飼養に対する規制権限の強化について

令和6年4月1日から、旭川市における愛護動物の不適正飼養に対する規制権限が強化されました。

今後は,「一般の飼い主」による愛護動物の不適正飼養(動物虐待など)については、本市が改善のための助言・指導から勧告・命令措置までを行うことが可能となります。

※ただし、動物取扱業(ペットショップ、ブリーダー等)による虐待等については、北海道の所管となります。

詳細は、北海道からの権限委譲のページを参照ください。